(班長 の 任 務)
第 9条 班長は班を代表し、本会と会員の連絡にあたり本会の事業に協力する。

  (役員 の 任 期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げないが、原則として同一部署に10年以内とする。

  (班長 の 任 期)
第11条 班長の任期は原則として1年とする。ただし再選を妨げない。

(役員 の 解 任)
第12条 役員が規約に違反し、あるいは本会の体面を汚す行為があったときは、総会決議により解任することができる。 

  (総会、常会、役員会 三役会)
第13条 総会、常会、役員会は会長が招集し、議長の任にあたる。
 イ、総会は会長が招集し、三役(会長、副会長、総務・会計部長)が総会業務をつかさどる。
 ロ、総会代議員は役員(新役員候補)及び班長で構成する。ただし、班長が2名登録の班は、議案審議には参加出来るが、代表権は一票とする。
 ハ、総会の議長は、総会代議員の出席者の中から選出されたものがその任にあたる。
 ニ、総会は毎年4月に開催する。臨時総会は必要に応じて開くことができる。また班長の3分の1以上から請求があったときは開催しなければならない。
 ホ、総会は次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び計画。並びに決算・予算審議。監査報告。
(2)役員の選任。
(3)規約の制定及び改廃。
(4)重要資産の処分。
 へ、総会の成立は総会代議員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、やむを得ない場合は委任状をもって出席に代える事ができる。
 ト、議事は出席代議員の過半数をもって決定する。

  (常     会)
 イ、常会は会長が招集し、総務部長が議長の任にあたる。
 ロ、常会は三役及び班長を以って組織する。班長はやむを得ず欠席するときは、代理者を出席させることができる。
 ハ、定例常会は毎月1回開催し、役員会からの提案事項の審議承認。事業の執行運営に協力する。
 ニ、必要に応じて臨時に常会を開くことができる。
 ホ、議事は出席者の過半数をもって決定する。

 (役  員  会)
 イ、役員会は会長が招集し、総務部長が議長の任にあたる。
 ロ、役員会は本会の執行決定機関である。本会の年度計画、総会、常会への提案事項の審議決定。資産、資金の管理。友好団体との協力。本会の執行運営の任にあたる。
 ハ、定例役員会は毎月1回開催する。又、必要に応じて臨時に役員会を開くことができる。
 ニ、議事は出席者の過半数をもって決定する。

  (三役会)
 イ、三役会は会長が招集し、議長の任にあたる。
 ロ、三役会は会長、副会長、総務・会計部長を以って組織する。ただし、議案の内容によって事業部の三役を参加させることができる。
 ハ、三役会は本会の執行機関である。本会の年度計画の立案、総会、役員会への提案事項の審議。
 ニ、定例三役会は毎月1回開催する。また、必要に応じて臨時に三役会を開くことができる。
 ホ、議事は出席者の過半数をもって決定する

  (会 計 年 度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  (経     費)
第15条 本会の経費は会費・寄付金・官公署よりの助成金等・その他の収入をもって充てる。

 (表    彰)
第16条 会員の表彰については、別に定める表彰内規による。なお、内規は三役会で起案し、役員会で承認されたものを施行する。

  (慶  弔  費)
第17条 会員または、その世帯内の慶弔については別に定める慶弔内規による。
 
  (保有資産の管理運営)
第18条 本会の保有する資産(以下「資産」という)の構成は別に定める「保有資産目録」による。資産の管理は役員会が行う。役員会は資産の管理運営に関し運営規程を設け、役員から責任者を定めて管理に当たる。