(名称及び事務所)
第 1条 本会は地縁団体仏向町睦ヶ丘自治会(以下「本会」という)と称し事務所を仏向町671番地の
2仏向町睦ヶ丘自治会館内に置く。
(区 域)
第 2条 本会の区域は横浜市保土ヶ谷区仏向町382番地、400番地から507番地まで、514番地から552番地まで、555番地から614番地まで、(但し、566番地の20、25、568番地の4、10、11、12、569番地の3から569番地の7、574番地の10から574番地の19、574番地の21から574番地の25、574番地の19、574番地の21から574番地の25、574番地の29から574番地の30、574番地の33から574番地の34、574番地の36から574番地の37は除く)
625番地から762番地まで、984番地から1037番地まで、1105番地から1115番地まで、1119番地から1135番地まで、1141番地から1142番地まで、1148番地、1167番地、1176番地から1300番地まで、1435番地から1455番地まで、坂本町200番地から201番地まで、232番地の区域とする。
(会 員)
第 3条 第2条の区域内に居住する者を会員とし、正当な理由がなければ加入を拒むことはできない。また脱会は自由とする。
(目 的)
第 4条 本会は民主主義の精神に基づき地域生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し地域社会の向上発展を図ることを目的とし、次の事業部を置きそれぞれの所管の事業を行う。
(1)総 務 部 総会、役員会、常会の開催、各種団体との連絡、その他
各部に属さない事項
(2)会 計 部 予算、決算、各種募金、寄付金等に関する事項
(3)民 生 部 福祉、厚生等に関する事項
(4)消防防災部 消防、防災思想の普及徹底に関する事項、消火活動と災害復旧活動と消防官署への協力事項
(5)婦人消防部 初期消火活動、消防防災部との連携、消防官署への協力事項
(6)家庭防災部 火災、防災思想の地域住民への普及活動と消防官署への協力事項
(7)交通防犯部 交通安全に関する事項、街路灯の設置管理、防犯、非常災害に関する事項、警察官署への連絡事項
(8)保健衛生部 清掃、害虫駆除、伝染病予防、その他保健衛生に関する事項
(9)体育指導部 体育指導ならびに普及に関する事項
(10)文 化 部 広く地域に根ざした文化活動を通じて、文化のある町、育つ町を目的とした活動をする
(11)青少年部 青少年の地域文化運動を通じての健全育成に関する事項、ならびに関係各所との協力事項
(12)子供会指導部 児童を対象とした健全育成に関する事項、ならびに関係各所との協力事項
(地区、班制度)
第 5条 上記事業遂行のため、本会内を13地区に分割その基に班を設ける。
(班長 の 任 期)
第11条 班長の任期は原則として1年とする。ただし再選を妨げない。
(役員 の 解 任)
第12条 役員が規約に違反し、あるいは本会の体面を汚す行為があったときは、総会の決議により解任することができる。
(会 計 年 度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経 費)
第15条 本会の経費は会費・寄付金・官公署よりの助成金等・その他の収入をもって充てる。
(表 彰)
第16条 会員の表彰については、別に定める表彰内規による。なお、内規は三役会で起案し、役員会で承認されたものを施行する。
(慶 弔 費)
第17条 会員または、その世帯内の慶弔については別に定める慶弔内規による。
(保有資産の管理運営)
第18条 本会の保有する資産(以下「資産」という)の構成は別に定める「保有資産目録」による。資産の管理は役員会が行う。役員会は資産の管理運営に関し運営規程を設け、役員から責任者を定めて管理に当たる。
(資産の経費及び会計)
第19条 資産の所有及び維持管理に関する必要経費は本会が負担する。役員会は資産の管理に関し、収支の結果を総会に報告しなければならない。
(資産 の 処 分)
第20条 重要な資産の処分は総会の決議がなければできない。
(規約 の 改 廃)
第21条 規約の改廃は総会で行う。
昭和26年制定の規約は廃止する。
平成 7年 1月28日の臨時総会に於て、この規約を制定する。
平成 7年 4月 1日より施行する。
平成 9年 5月10日改訂。 平成11年 4月24日改訂。
平成19年 4月21日改訂。 平成23年 4月23日改訂。
平成24年 4月28日改訂。 平成27年 4月25日改訂。
平成29年 4月22日改訂。 平成30年 4月21日改訂。