(名称及び事務所)
第 1条 本会は地縁団体仏向町睦ヶ丘自治会(以下「本会」という)と称し事務所を仏向町671番地の 2仏向町睦ヶ丘自治会館内に置く。

 (区     域)
第 2条 本会の区域は横浜市保土ヶ谷区仏向町382番地、400番地から507番地まで、514番地から552番地まで、555番地から614番地まで、(但し、566番地の20、25、568番地の4、10、11、12、569番地の3から569番地の7、574番地の10から574番地の19、574番地の21から574番地の25、574番地の19、574番地の21から574番地の25、574番地の29から574番地の30、574番地の33から574番地の34、574番地の36から574番地の37は除く) 625番地から762番地まで、984番地から1037番地まで、1105番地から1115番地まで、1119番地から1135番地まで、1141番地から1142番地まで、1148番地、1167番地、1176番地から1300番地まで、1435番地から1455番地まで、坂本町200番地から201番地まで、232番地の区域とする。

 (会     員)
第 3条 第2条の区域内に居住する者を会員とし、正当な理由がなければ加入を拒むことはできない。また脱会は自由とする。 

 (目     的)
第 4条 本会は民主主義の精神に基づき地域生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し地域社会の向上発展を図ることを目的とし、次の事業部を置きそれぞれの所管の事業を行う。
 (1)総 務 部    総会、役員会、常会の開催、各種団体との連絡、その他 各部に属さない事項
 (2)会 計 部    予算、決算、各種募金、寄付金等に関する事項
 (3)民 生 部    福祉、厚生等に関する事項
 (4)消防防災部   消防、防災思想の普及徹底に関する事項、消火活動と災害復旧活動と消防官署への協力事項
 (5)婦人消防部   初期消火活動、消防防災部との連携、消防官署への協力事項
 (6)家庭防災部   火災、防災思想の地域住民への普及活動と消防官署への協力事項
 (7)交通防犯部   交通安全に関する事項、街路灯の設置管理、防犯、非常災害に関する事項、警察官署への連絡事項
 (8)保健衛生部   清掃、害虫駆除、伝染病予防、その他保健衛生に関する事項
 (9)体育指導部   体育指導ならびに普及に関する事項
 (10)文 化 部   広く地域に根ざした文化活動を通じて、文化のある町、育つ町を目的とした活動をする
 (11)青少年部   青少年の地域文化運動を通じての健全育成に関する事項、ならびに関係各所との協力事項
 (12)子供会指導部 児童を対象とした健全育成に関する事項、ならびに関係各所との協力事項

 (地区、班制度)
第 5条 上記事業遂行のため、本会内を13地区に分割その基に班を設ける。

 (役員 の 選 任)
第 6条 本会に会長1名、副会長3名のほかに次の役員を置く。
事業部長12名、副部長12名、地区長13名、監査役2名、民生委員、児童委員、青少年指導員、スポーツ推進委員、環境事業推進委員、保険活動推進委員。会長及び副会長は総会において選任する。他の役員は会長が推薦し、総会の承認を得る。
 (相  談  役)
第 7条 イ、三役会の推薦により役員会の承認を得て相談役を置くことができる。
      ロ、相談役の任期は、役員改選に合わせ2年とする。ただし、再選を妨げない。
      ハ、相談役は重要事項につき、会長、役員会又は常会の諮問に応じる。
      ニ、相談役は、議決権を持たない。

 (役員 の 職 務)
第8条 会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代行する。会計は本会の経理を担当する。部長はそれぞれの部を統括する。地区長は地区実務を統括する。監査は本会の経理を監査する。

 (班長 の 任務)
第 9条 班長は班を代表し、本会と会員の連絡にあたり本会の事業に協力する。

 (役員 の 任 期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げないが、原則として同一部署に10年以内とする。

 (班長 の 任 期)
第11条 班長の任期は原則として1年とする。ただし再選を妨げない。

 (役員 の 解 任)
第12条 役員が規約に違反し、あるいは本会の体面を汚す行為があったときは、総会の決議により解任することができる。 

 (総会、常会、役員会 三役会)
第13条
  (総  会)
   イ、総会は会長が招集し、三役(会長、副会長、総務部長)が総会業務をつかさどる。
   ロ、総会代議員は役員(新役員候補)及び班長で構成する。ただし、班長が2名登録の班は、議案審議には参加出来るが、代表権は一票とする。
   ハ、総会の議長は、総会代議員の出席者の中から選出されたものがその任にあたる。
   ニ、総会は毎年4月に開催する。臨時総会は必要に応じて開くことができる。また班長の3分の1以上から請求があったときは開催しなければならない。
   ホ、総会は次の事項を審議決定する。
    (1)事業報告及び計画。並びに決算・予算審議。監査報告。
    (2)役員の選任。
    (3)規約の制定及び改廃。
    (4)重要資産の処分。
   へ、総会の成立は総会代議員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、やむを得ない場合は委任状をもって出席に代える事ができる。
   ト、議事は出席代議員の過半数をもって決定する。

 (常   会)
   イ、常会は会長が招集し、総務部長が議長の任にあたる。
   ロ、常会は三役及び班長を以って組織する。班長はやむを得ず欠席するときは、代理者を出席させることができる。
   ハ、常会は年度初め(4月7日)に開催し、班長の役目及び年間行事などについて説明する。
   ニ、必要に応じて臨時に常会を開くことができる。

 (役  員  会)
   イ、役員会(監査役を除く役員で構成)は会長が招集し、総務部長が議長の任にあたる。
   ロ、役員会は本会の事業執行決定機関である。本会の年度計画、総会、常会への提案事項の審議決定。資産、資金の管理。友好団体との協力。本会の執行運営の任にあたる。
   ハ、定例役員会は毎月1回開催する。又、必要に応じて臨時に役員会を開くことができる。
   ニ、議事は出席者の過半数をもって決定する。

 (三役会)
   イ、三役会は会長が招集し、議長の任にあたる。
   ロ、三役会は会長、副会長、総務部長を以って組織する。ただし、議案の内容によって会計部及び事業部の三役を参加させることができる。
   ハ、三役会は本会の執行機関である。本会の年度計画の立案、総会、役員会への提案事項の審議。
   ニ、定例三役会は毎月1回開催する。また、必要に応じて臨時に三役会を開くことができる。
   ホ、議事は出席者の過半数をもって決定する

 (会 計 年 度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (経     費)
第15条 本会の経費は会費・寄付金・官公署よりの助成金等・その他の収入をもって充てる。

 (表    彰)
第16条 会員の表彰については、別に定める表彰内規による。なお、内規は三役会で起案し、役員会で承認されたものを施行する。

 (慶  弔  費)
第17条 会員または、その世帯内の慶弔については別に定める慶弔内規による。
 
 (保有資産の管理運営)
第18条 本会の保有する資産(以下「資産」という)の構成は別に定める「保有資産目録」による。資産の管理は役員会が行う。役員会は資産の管理運営に関し運営規程を設け、役員から責任者を定めて管理に当たる。

 (資産の経費及び会計)
第19条 資産の所有及び維持管理に関する必要経費は本会が負担する。役員会は資産の管理に関し、収支の結果を総会に報告しなければならない。

 (資産 の 処 分)
第20条 重要な資産の処分は総会の決議がなければできない。

 (規約 の 改 廃)
第21条 規約の改廃は総会で行う。

昭和26年制定の規約は廃止する。
平成 7年 1月28日の臨時総会に於て、この規約を制定する。
平成 7年 4月 1日より施行する。
平成 9年 5月10日改訂。    平成11年 4月24日改訂。
平成19年 4月21日改訂。    平成23年 4月23日改訂。
平成24年 4月28日改訂。    平成27年 4月25日改訂。
平成29年 4月22日改訂。    平成30年 4月21日改訂。

公益法人仏向町睦ヶ丘自治会規約
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