(資産の経費及び会計)
第19条 資産の所有及び維持管理に関する必要経費は本会が負担する。役員会は資産の管理に関し、収支の結果を総会に報告しなければならない。

  (資産 の 処 分)
第20条 重要な資産の処分は総会の決議がなければできない。

  (規約 の 改 廃)
第21条 規約の改廃は総会で行う。
              
昭和26年制定の規約は廃止する。
平成7年1月28日の臨時総会に於て、この規約を制定する。
平成7年4月1日より施行する。
平成9年5月10日改訂。
平成11年4月24日改訂。
平成19年4月21日改訂。
平成23年4月23日改訂。
平成24年4月28日改訂。


                      班長の任務
1、広報配布、回覧の徹底。会館玄関に各班専用のポストがある。(午前9時〜午後9時30分)
☆県、市、区等の関係官庁からの広報、自治会からの連絡資料及び睦ケ丘ニュースなどの回覧配布の徹底。自治会会員のみに配布(会員以外で必要の方は区役所等で受け取ることができる。)但し別に指示する時は町内全戸配付する。(自治会行事、選挙公報など)

2、斡旋品(区内身障者施設に限定)官庁からの各種募金、各種申し込みの班内取り纏め。

3、自治会会費の徴収
 (1)会費     ☆一般世帯      1ケ月300円
            ☆独身世帯      1ケ月200円
            ☆学生         1ケ月150円
            ☆事業所(賛助会)  1ケ月300円
         (地域に事業所を置く組織は賛助会員として扱う)
 (2)徴収方法  ☆班の実情に応じて集金する(年払い、6ケ月払い、2ケ月払い等)班台帳に日付け、班長印を押し、地区長が台帳を確認し会費を上納する。
 
★必要に応じて領収書を発行する。
 (3)年度途中入退については、会員になった月から徴収する。退会者の前納分については退会の翌月から前納分を払い戻す。
 ☆班内に移動があった場合は速やかに自治会に届ける。 

4、常会への出席
常会は毎月の自治会の方針を決める大切な場である。班長は積極的に出席して会員に連絡を徹底する。欠席の場合は速やかに配付物を会員に届ける。また不明の部分は近くの班長、役員に聞き放置しない。

5、自治会行事、各部の補佐を行う。
 ☆さくらまつり、盆踊り、敬老会、スポーツ大会、消防訓練、避難訓練、町内清掃、公園清掃等各部行事の補佐など。

6、班内、地域の要望、相談などを自治会に反映させる。

7、新入居者への世話
 (1)自治会組織のあることを知らせ、会員になるよう勧誘する。特に他自治会との境界の班は速やかに入会を進める。問題があれば自治会に報告し、対策を取る。
 (2)入会時に自治会規約(総会議案書)を渡し理解させる。